勤務している企業が副業を禁止していないとしても
勤務先にバレるとなにかと面倒…ということも
あるかと思います。
育休中、バレずに副業をする方法は・・・
あります・・・
バレる原因を知っておけば、
バレずに副業ができるというもの。
バレてしまう原因から説明します!
育休中の副業がバレる原因は2つ!
1誰かに話して、会社にバレる!
2 勤務先に「住民税」でバレる!
1 誰かに話して会社にバレる!
信頼している会社の同僚などに話してしまう……
といった場合が考えられます。
就業時間以外は、プライベートの時間なのだから、
企業側が就業規則で、
社員のプライベートの時間まで拘束することには問題がある
という考え方はあるものの・・
実際には、
副業をしたくても、
就業規則があるから我慢している…
という人もいます。
もし、同僚が副業をしている、という話を聞いたら
平静ではいられないかもしれません。
副業をする場合は、ご自身の判断で、
そして、誰にも言わずに行いましょう。
2 副業がアルバイトやパートの「給与所得」で、「住民税」の増額でバレる!
副業の収入をアルバイトやパートのような
給与所得として受け取っている場合、
副業の給与所得だけの住民税を自分で
納付するということはできません。
仮に、あなたが
A社に勤務しており、
育休中にB社でバイトをして、
「給与」を得たとしましょう。
A社、B社とも、毎年1月末までに
給与支払い報告書を自治体に報告します。
自治体は、毎年6月ごろに
給与額に応じた住民税を企業に報告し
企業は給与天引きをするのですが
勤務先が複数ある場合は、自治体は
給与が多い会社(A社)に
合算した住民税の報告します。
この際に、
勤務先の知るところとなってしまう、
というわけです。
給与にならない副業で、住民税を自分で払えばバレない!
給与にならない副業とは?
例えば副業の収入が事業所得や雑所得の場合です。
この場合、住民税を自分で納付することができるのです!
事業所得や雑所得となる副業は
・フリマサイトでの物販
・UBEREATSの宅配
・デザイン
・ライティング
・プログラミング
・動画制作
etc…
いろいろありますね。
クラウドワークスや、ランサーズ、ココナラなどで
やってみたかった仕事にチャレンジしてみても良いでしょう。
確定申告の際は、住民税を自分で払うにチェック!
確定申告をしないと、脱税になりますから
20万円を超える場合は、必ず確定申告が必要です。
申告書類には徴収方法について
・給与から天引き
・自分で納付
いずれかを選べるようになっています。
「給与から天引き」を選ぶと
確定申告後、
副業から算出される住民税が
勤務先に伝えられますので、
その際にバレますから、ご注意ください
「自分で納付」を選ぶと
後日、住民税の納付書が届きますので
忘れずに納付すれば問題ありません。