育休中に副業をしても大丈夫なんでしょうか?
- 育児給付金的には大丈夫?
- 会社的には大丈夫??
といった点で、大丈夫なのかな?
と感じることがありますよね。
育休中の副業、育児給付金的には大丈夫?
育児休業給付とは、雇用保険に加入している労働者が育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合、雇用保険から給付される給付金のことで、子どもが1歳(支給対象期間延長要件に該当する場合は1歳6カ月、または2歳)まで給付を受けられる制度です。
育児給付金をもらいながら働く場合は
条件がありますので、確認をしておきましょう。
育児給付金をもらいながら副業をする前提条件
- 臨時・一時的であること
- 就労後、育児休業をすること
支給要件
- 就労している日数は10日以下(1支給単位期間)
- 10日を超える場合は、80時間以下(1支給単位期間)
注意事項
就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます
いくらまで稼いで大丈夫か? ということについては下記をご覧ください!
SOKEN 育休中の副業、いくらまで稼いで大丈夫?
育休中の副業、会社的には大丈夫?
勤務先の業務を臨時 = 副業として行う場合
例えば、勤務先の企業から、繁忙期なので、手伝って!
と、声がかかる、といった場合が考えられます。
この場合、育児給付金をもらいながら
勤め先の企業の業務を、
臨時で行うことは問題はありません。
ただし、下記の通り、就労日数・時間について、
支給条件がありますので、ご注意ください!
支給要件
- 就労している日数は10日以下(1支給単位期間)
- 10日を超える場合は、80時間以下(1支給単位期間)
勤務先以外で副業を行う場合
勤務先が副業OKであれば、勤務先意外での副業は問題なく行えます。
ただし、
育児給付金には支給要件があります。
下記を確認してください!
就業規則を確認しよう
近年、副業OKという企業が増えてきていますが、
下記、3つの理由から、
就業規則で副業を禁止している企業が多いです。
一度、勤務先の就業規則を確認しましょう。
- 本業に支障が生じる恐れがある
- 会社の信用を失う恐れがある
- 情報を漏洩する恐れがある
万が一、規定を破り、
副業が勤務先企業の知るところとなった場合、
上記に該当するケースでは解雇などの厳しい処分をされることもありますので、注意が必要です。